親から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上の子が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の取得等の対価に充てて、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したときは、住宅取得等資金の贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。
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