会社などの一定の事業所に勤務している労働者が、老齢・障害・死亡等の保険事故により収入がなくなったり、減っていしまった場合に、年金を給付して所得を補償する社会保険制度。原則として厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳未満の者は被保険者となる。
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